訪問リハビリテーション
「ご本人が動きやすい」「ご家族が介護しやすい」を目指して、単なる機能訓練にとどまらず、これからの生活に必要なことをスタッフと一緒に考え、一緒に頑張る「オーダーメイドのリハビリ」です。
ご自宅等において療養を行っている方で、通院してリハビリを受けることが困難な方に対して、理学療法士・作業療法士といった国家資格を持つリハビリ専門員が利用者様の自宅へ訪問し、主治医の指示のもと、それぞれの状況に応じた訓練(運動療法や日常生活動作練習など)や精神的サポートなどのリハビリテーションを行うサービスです。
住み慣れた環境の中で、実生活のリアリティを持って、ストレスなくリハビリを受けられるというメリットがあります。
大きな福祉車両でなく、スタッフが乗車するだけのコンパクトカーでうかがうので、狭い路地でも安心です。
住み慣れたご自宅や自宅周辺で、家族も同伴でリハビリができるので、ストレスが軽減されます。
当院の訪問リハビリの特長
ご本人様がご自身で
「こうなりたい」と思い、
ご家族様も「うれしい」
リハビリテーションを
お一人お一人にマッチしたオーダーメイドのやり方で、ご自身の「こうなりたい」「これがしたい」というお気持ちを尊重し、ご家族の方が「こんなにできた」「介助の負担が減った」と喜んでいただけるプランをご提案し、運動や練習といった基本的なケアのみならず、住環境や精神面のケアなど様々な角度からサポートいたします。
4名の理学療法士と1名の作業療法士が在籍
リハビリのプロが責任を持って自立をサポートいたします。
理学療法士:「座る」「立つ」「歩く」などの基本的動作能力の回復から、日常生活や社会への復帰をお手伝いするスペシャリストです。
作業療法士:「食事」「トイレ」「入浴」「家事」「仕事」など、社会適応能力の回復をお手伝いするスペシャリストです。
わたしたちが皆様のご自宅に伺います。(訪問する担当者・人員に関してはご要望も踏まえ、最善のメンバーで対応いたします。)
私たちは利用者様の尊厳の保持や人格の尊重に最大限配慮したサービスをお約束いたします。
生活に必要な運動機能の回復
- 動作の基本となる筋肉をつけるための運動
- 関節や可動部位が硬くなるのを防ぐためのストレッチや運動
- 自立につながる体力・筋力を向上させるための運動 など
サービスの一例はこちら
日常生活の動作の回復
- 起き上がる、立ち上がる、歩くなど、乗り移るなどの基本動作の練習
- 食べる、着替える、用を足すなど、生活に必要な様々な動作の練習
- 個人個人の目標やご家族の意向に沿った、さらに一歩進んだ家事動作の練習 など
サービスの一例はこちら
自立のための指導やアドバイス
- ご自身や家庭環境にあった福祉用品の選定および使い方の指導
- 住宅の改修や生活環境の整備のアドバイス
- ご自宅でご自身、あるいはご家族とできる運動や練習のご提案・指導
- ご家族など介助される方への適切な介助方法の指導
- 怪我や床ずれなどを予防するための生活の仕方や姿勢などの指導
サービスの一例はこちら
ご利用者様・ご家族と関係する全スタッフの連携
- ご自身やご家族のご要望に即して、介護スタッフのみならず、ケアマネージャーや医師とも密に連携して、臨機応変に様々なトラブルに対応しながら、リハビリを進めていきます。
対象となる方
医師の判断により、「通院が困難なため、自宅でのリハビリが必要」と認められている方
医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
また、介護保険の「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けていらっしゃる方は、担当ケアマネージャーの方に相談しケアプラン(居宅サービス計画)に訪問リハビリテーションを組み入れてもらう必要があります。
※介護認定を受けている方は介護保険でのご利用となりますが、例外もございますので、詳しくは当院スタッフまでご相談ください。
ご利用開始までのながれ


ご利用期間中は必ず3ヶ月に一度、当院の医師への受診が必要です。
訪問リハビリテーションのご利用を希望される方で、ご担当のケアマネージャーがいらっしゃらない場合は、 下記最寄の窓口でご相談ください。
- 在宅介護支援センターで相談
- ふれあいセンター等の市区町村役所の在宅福祉関連窓口で相談
- 保健所・保健センターの保健師に相談
- 病院の医療相談室(ソーシャルワーカー)に相談など
当院の医療福祉相談室にも、医療ソーシャルワーカー(MSW)が常駐しております。お気軽にご相談ください。
リハビリのながれ
1回40分を基本に行います。
当院が提供するリハビリやサービスの一例を一連の流れでご紹介します。(あくまでも一例です。お一人お一人のご要望や状態に合わせてオーダーメイドによるリハビリテーションを行います。)
訪問時・リハビリ開始前後の確認事項
毎回訪問時には、当日の体調(体温、血圧、脈拍、症状の状態など)を確認の上、当日のご要望を伺います。
前回訪問時や、それ以降当日までの様子なども詳細にお聞きしながら、当日の計画を組み立てていきます。
また、運動や訓練の前後にも、常に状態を確認しながら、慎重かつ積極的にリハビリを進めていきます。
ご本人様・ご家族との意思疎通を大切にしています。
運動機能訓練
可動域を回復するためのストレッチ
痛みの緩和や怪我防止の運動
筋力強化の運動
日常生活動作訓練
トイレ、入浴など、日常生活に必要な動作の訓練など
外出先での歩行や買い物の際の動作訓練など
公共交通機関利用の際の動作訓練など
生活環境調整・助言・指導
ご自宅の段差解消の改修や手すりなどの設置に関する、生活環境全般へのアドバイス
ご本人様にあった、またご家族様が介助しやすい福祉用具の選定や使い方の説明
ご家族の方が介助しやすい方法の検討や実技指導など
主な対象エリア
下の地図や小学校区別に示した当院近隣のエリアが主な対象エリアですが、交通の便やご利用状況によっては、表示のエリア以外にも訪問可能な場合がございますので、ご興味のある方はご遠慮なくお問合せください。


参考対応エリア(小学校区別)
伊島小学校、津島小学校、石井小学校、三門小学校、大野小学校、横井小学校、野谷小学校、中山小学校、平津小学校、桃丘小学校、御野小学校、大元小学校、鹿田小学校の各学区など
※上記対応エリア内でも、所要時間・道路状況などの条件により対応できない場合もございますがご了承ください。足守・馬屋下・馬屋上・野谷・牧石小学校区以北の方は、一度ご相談ください。
ご利用される方へ重要なお知らせ
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訪問看護運営規程
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一般財団法人 淳風会 淳風会ロングライフホスピタル(訪問看護)
[ 指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所 ]運営規程
(事業の目的)
第1条: 一般財団法人淳風会が開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)で、主冶の医師が訪問看護等の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条:事業所の看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、本人や家族の住み慣れた環境で、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 母体となる淳風会ロングライフホスピタルの療養型病床への病床転換、そして隣接する淳風福祉会の在宅複合施設との密接な連携を保つことにより、訪問介護・ディサービス・短期入所介護等多角的多様なサ-ビスを提供する。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わない。身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(事業所の名称等)
第3条: 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 一般財団法人 淳風会 淳風会ロングライフホスピタル 訪問看護
(2)所在地 岡山県岡山市北区万成東町3-1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条:事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 医師 1名:
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。(2)看護師等 看護師・保健師 1名:
看護師等は、(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条:事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後5時までとする。ただし土曜日は午後0時までとする。
3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護等の内容)
第6条: 訪問看護等の事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテルの管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料その他の費用の額)
第7条:訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、次の通りとする。
1 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、介護負担割合証に記載されている割合の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う訪問看護等に要した交通費は、その実費を利用者から徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 - 通常の事業の実施地域を超えた地点から1キロメートルにつきおおむね14円
3 死後の処置料は、1万円とする。
4 前ニ項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条: 通常の事業の実施地域は、岡山市の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第9条:訪問看護等を実施中に、利用者に病状の急変等が生じた場合等の対応方法は次のとおりとする。
1 看護師等は、利用者に病状の急変等が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主冶医に報告するものとする。
(苦情解決体制の整備)
第10条:事業者は、訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
1 事業者は、訪問看護等の提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
2 事業者は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第11条:事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第12条:事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 利用者及びその家族の個人情報の利用に関しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。
(虐待防止のための措置)
第13条:事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3) その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、訪問看護等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(成年後見制度の活用支援)
第14条:事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条: その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
1 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般財団法人淳風会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
平成30年1月1日より病院名変更
令和7年1月1日一部改定
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訪問リハビリテーション運営規程
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一般財団法人淳風会 淳風会ロングライフホスピタル
「指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」運営規程
(事業の目的)
第1条 一般財団法人淳風会が開設する指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の理学療法士、作業療法士(以下「理学療法士等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等という。」)で、事業所の医師が訪問リハビリテーション等の必要を認めた者に対し、適正な訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の理学療法士等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 一般財団法人淳風会 淳風会ロングライフホスピタル
2 所在地 岡山県岡山市北区万成東町3-1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 医師1名
事業所の従業者の管理及び訪問リハビリテーション等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
2 理学療法士・作業療法士 1名以上(非常勤職員)
(介護予防)訪問リハビリテーション計画書に基づき、訪問リハビリテーション等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日、その他特に定めた日を除く。
2 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(利用料その他の費用の額)
第6条 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。
1 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、「介護保険負担割合証」に記載されている割合の額とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、岡山市北区の区域とする。
(事故発生時の対応方法)
第8条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止のための措置)
第9条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3) 訪問リハビリテーション等の提供に当たり、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する
(4) その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(成年後見制度の活用支援)
第10条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。
(苦情解決体制の整備)
第11条 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した訪問リハビリテーション等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び個人情報保護委員会と厚生労働省で策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。また、利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
1 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般財団法人淳風会が定めるものとする。
(附則)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
平成30年1月1日一部改定。
平成30年4月1日一部改定。
令和6年1月1日一部改定。
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虐待防止に関する指針
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一般財団法人 淳風会 淳風会ロングライフホスピタル
訪問看護・訪問リハビリテーション
虐待防止に関する指針
1 虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は利用者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。そのため、当院の基本的な考え方としてこの指針を定め、高齢者・障害者虐待についての理解、虐待の未然防止、早期発見及び発生した場合の迅速かつ適切な対応等について共有します。
虐待の種類
- ・身体的虐待
- ・放棄・放任
- ・心理的虐待
- ・性的虐待
- ・経済的虐待
2 倫理・行動制限委員会の設置及び虐待防止責任者の配置
(1)虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会として倫理・行動制限委員会(以下、「委員会」という)を設置し、以下の事項について検討します。また、検討結果等について職員に周知徹底を図ります。なお、委員会の設置に関する詳細は別途定めるものとします。
① 指針の整備に関すること
② 職員研修の内容に関すること
③ 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④ 職員が虐待等を把握した場合に岡山市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
⑥ 再発の防止策を講じた際の効果についての評価に関すること
(2)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者として虐待防止責任者を配置します。虐待防止責任者は事業所の管理者があたります。
3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)虐待の防止のための職員研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき、虐待の防止の徹底を図るものとします。
(2)虐待の防止のための職員研修は年1回以上実施するとともに、新規採用時には必ず実施するものとします。
4 虐待等が発生した場合の対応に関する基本方針
(1)虐待が発生した場合は、速やかに岡山市に通報します。
(2)虐待防止責任者は岡山市等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めます。
(3)虐待等が発生した場合はその再発の確実な防止に努めます。
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)職員は利用者に対して虐待が疑われる場合は、虐待防止責任者に速やかに報告します。
(2)虐待防止責任者は苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員からの相談及び報告があった場合は、在宅福祉課事務局に報告します。
(3)在宅福祉課事務局は委員会を開催し、解決にあたります。
(4)虐待防止責任者は緊急性が高いと判断される場合は、速やかに岡山市に報告します。
6 成年後見制度の活用支援に関する事項
利用者の人権等の権利擁護のため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、事業所の「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置」の定めにより解決を図るものとします。
8 利用者等に対するこの指針の閲覧に関する事項
この指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように事業所に備え付けます。また、ホームページ上で公表します。
9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
(1)高齢者に対する虐待に関しては、岡山市地域包括支援センターと密に連携をとりながら対応します。
(2)この指針を改定するときは、委員会にて検討し、承認を得るものとします。
令和6年3月1日施行